交通安全用品 設置基準

視線誘導標 設置基準

視線誘導標は、昭和59年建設省(現 国土交通省)により通知された「視線誘導標設置基準」により、その設置目的や構造、設置方法などが定められています。

当ページでは、その一部を抜粋してご紹介いたします。


視線誘導標 設置方法

(1)設置場所等

1)視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則とし、必要に応じて中央分離帯 及び 右側路側等にも設置するものとする。

2)視線誘導標の反射体の色、個数及び大きさは次表に示すとおりとするものとする。

視線誘導標の設置場所 / 色 左側路側 / 白色 中央分離帯及び右側路側帯路側 / 橙色
個数 単眼 単眼
大きさ(mm) 直径 70〜100 直径 70〜100

(2)設置間隔

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置間隔は40mとする。

(3)設置位置および設置高さ

視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界の外側直近に設置するものとする。

反射体の設置高さは、路面上50cm以上100cm以下の範囲で道路の区間毎に定めるものとする。


標準設置間隔

公益社団法人 日本道路協会「視線誘導標設置基準・同解説」(昭和59年10月より抜粋)


基本施工図


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