視線誘導標は、昭和59年建設省(現 国土交通省)により通知された「視線誘導標設置基準」により、その設置目的や構造、設置方法などが定められています。
当ページでは、その一部を抜粋してご紹介いたします。
1)視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則とし、必要に応じて中央分離帯 及び 右側路側等にも設置するものとする。
2)視線誘導標の反射体の色、個数及び大きさは次表に示すとおりとするものとする。
視線誘導標の設置場所 / 色 | 左側路側 / 白色 | 中央分離帯及び右側路側帯路側 / 橙色 |
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個数 | 単眼 | 単眼 |
大きさ(mm) | 直径 70〜100 | 直径 70〜100 |
視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置間隔は40mとする。
視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界の外側直近に設置するものとする。
反射体の設置高さは、路面上50cm以上100cm以下の範囲で道路の区間毎に定めるものとする。
公益社団法人 日本道路協会「視線誘導標設置基準・同解説」(昭和59年10月より抜粋)