LED表示板で気温や風速を観測・表示する場合は、気象庁への届け出をお忘れなく!

はじめに

この記事では、屋外にLED表示板などを設置し、気温や風速を表示する際に気を付けたいポイントをご紹介いたします。LED文字表示板や気温表示板の設置を検討中の道路管理者様・施設管理者様はぜひご参考ください。

気温や風速を観測・表示する際は気象庁への届け出が必要です

弊社が製造販売するLED表示板製品ラインナップの「アレッドボード」の気温表示対応製品や「大型気温表示板」は、温度センサーによる気温の観測と表示が可能です。また、特注にて風速センサーを使用し風速の観測と表示も可能となっております。

交通安全や防災のために設置いただく製品となっておりますが、これらの製品を設置・ご使用いただく場合「気象観測施設」という扱いになるため、気象業務法により気象庁への届け出および検定済気象測器の使用が義務付けられています(届出・検定制度)。罰則はありませんが、設置から30日以内に必ず気象庁(最寄りの気象台)へ届け出てください。

【制度の対象】

・気象庁を除く政府機関または地方公共団体が行う気象観測
・上記以外のもの(気象会社・鉄道会社・報道機関・一般法人・個人など)が観測データの公表または防災のために行う気象観測

※交通安全施設として使用しない表示板であっても、観測の成果を不特定多数の者に対して公表する(例:公共施設や商業施設などに設置し、気温や風速を一般公衆向けに表示する)場合には、届け出が必要となります。ご注意ください。

気温表示や風速表示が可能な製品

弊社のLED表示板で気温表示や風速表示が可能な製品をご紹介いたします。

アレッドボード 気温表示機能付文字表示板のみタイプ

アレッドボード 気温表示板のみタイプ

大型気温表示板

アレッドボードの製品情報はこちら

大型気温表示板の製品情報はこちら

なぜ届け出が必要なの?

この届出・検定制度は、公共的な気象観測の品質を担保することによって、気象庁と気象庁以外の者による気象観測の成果の相互利用を可能にすることや、誤った観測値がもたらす社会的混乱を防ぐことを目的として運用されています。

届け出しないことによる罰則はありませんが、公共的な気象観測を統一された方法で実施し、正確な観測値を基に交通安全対策や防災対策を講ずることが出来るよう、製品設置の際には管理者様にて必ず届け出をお願いいたします。

検定済気象測器とは?

届出・検定制度の対象となる気象観測においては、正確な気象観測が行えるよう、気象庁が検定した気象測器(センサー)を使用することが定められています。

弊社が製造販売する「アレッドボード」の気温表示対応製品や「大型気温表示板」は、気象庁検定済のセンサーを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。

温度センサー(百葉箱入り)

風速センサー

検定証書

届け出の方法・流れについて

【届け出の対象者】
気象観測施設該当製品の設置後の管理者様

【届け出先】
e-Gov電子申請よりオンラインで申請するか、または最寄りの気象台へ必要書類をメール・郵送・持参することで届け出することができます。

最寄りの気象台は、下記Webサイトよりお探しいただけます。

気象庁Webサイト「気象観測施設の届出に関するお問い合わせ先」
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shinsei/kentei/f3.html

【届け出内容】
下記項目および、気象測器の検定証書(複写可)が必要です。

・氏名又は名称及び住所(例:□□土木事務所 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 等)
・事業所の名称及び所在地(例:□□土木事務所 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3 等)
・観測施設の所在地(例:〇〇県〇〇市〇〇4-5-6 等)
・観測の目的(例:交通安全のため 等)
・観測施設の明細(例:電気式温度計およびLED気温表示板 等)
・観測種目及び時刻(例:気温/常時観測 等)
・観測開始期日(例:令和〇年〇月〇日 等)

【届け出時期】
気象観測施設の設置から30日以内

※変更・廃止の場合も届け出が必要になります。ご注意ください。

LED表示板で気温表示や風速表示を行う場合は、気象庁への届け出をお忘れなく!

これまでご説明してきた通り、LED表示板で気温や風速の観測および表示を行う場合は、気象観測施設の扱いとなるため気象庁(最寄りの気象台)への届け出が義務付けられています。

LED表示板の設置や更新・廃止の際は届け出をお忘れなきよう、ご注意ください。

詳しくは、気象庁Webサイト「気象観測施設の届出と気象測器の検定」もご覧ください。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shinsei/kentei/index.html


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